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東北支部規定01号
平成26年5月7日改正施行
令和2年5月11日改正施行
第1条 支部運営規約第2条に基づく関係事業として,業績ある者の表彰は,この規定により行う.
第2条 表彰の種類は,次のとおりとする.
1.奨励賞
2.その他,支部で特に認めた賞
第3条 奨励賞は,情報処理に関する学問,技術の奨励のため,有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する.
第4条 奨励賞を受ける者は,支部主催の電気関係学会東北支部連合大会 (以下,支部連合大会と呼ぶ)および研究会に発表した者で,次の各号に該当するものから選考する.
イ.原則として本学会東北支部会員であること.(手続き中のものを含む)
ロ.講演の時期において大学の学部卒業後10年未満の者 またはこれと同等と認められる者であること.
ハ.講演者として登録し,かつ講演を全て行った者であること.
ニ.本奨励賞および類似の学会賞を受けたことのない者であること.
ホ.対象となる発表は,表彰の時期の前年4月から当該年の3月までに 行われたものとする.
第5条 第4条の選考は,該当支部連合大会および研究会終了後速やかに行う.
第6条 奨励賞は,原則として支部連合大会から3編以内,研究会から 2編以内とする.
第7条 奨励賞は賞状および賞金とする. 賞金は,1名につき20,000円とする.
第8条 選考委員長は原則として支部長が当たる.
第9条 選考委員会の委員は,委員長が支部運営委員を含めた正会員の中から 若干名任命する.
第10条 表彰の受領者は,選考委員長の報告に基づき支部運営委員会で決定する.
第11条 支部長は,選考委員会の推薦により,支部報告会において支部奨励賞を贈呈する.
第12条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は別に定める.
この規定は,平成3年11月1日から施行する.
この規定は,平成9年4月23日から改正施行する.
この規定は,平成24年5月1日から改正施行する.
この規定は,平成26年5月7日から改正施行する.
この規定は,令和2年5月11日から改正施行する.