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rules [2014/04/02] – 作成 adminrules [2014/07/15] admin
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-<html><div align="right">平成23518改正施行</div></html>+<html><div align="right">201241日施行</div></html>
  
-====== 情報処理学会東北支部規約 ======+====== 情報処理学会東北支部運営規約 ======
  
----- +== (設置) ==
-== (設置・名称) ==+
  
-条 情報処理学会定款第条により,東北地(青森岩手秋田宮城山形福島の6を一円とした地域をいう.以下同じ.)に支部をおき,情報処理学会東北支部(以下「支部」という.)と 称する.+1条 情報処理学会定款第52条により,東北地(青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県)に東北支部を置く。
  
-== (目的) ==+== (目的・事業) ==
  
-条 支部は,東北地おけて情報処理学会(以下「会」という)の目的をする.+2条 東北支部(以下「支部」という)は,東北地在住または勤務する(以下「東北支部」という)の相互協力により,本会の目的達成のため,定款第4条に掲げる範囲において必要な事業を行う。
  
-== (事業) ==+== (支部の運営組織・構成)==
  
-条 支部は,前条目的達成するために次の事行う.\\ +3条 支部に,次の東北支部運営委員(以下「支部運営委員」)を置く。\\ 
-  (1)情報処理に関する調査研究\\ +    (1) 支部長:1名  (2) 支部幹事:6名  (3) 支部委員:若干名\\ 
-  ()情報処理に関する講演会講習会,見学会等開催\\ +  2.支部長および支部幹事東北支部正会員の内から互選し理事会承認得るものとする。\\ 
-  (3)情報処理する知識普及および広報活動\\ +   支部委員は,主として東北支部正会員および賛助会員内から理会の承認得て支部長が委嘱する。\\ 
-  (機関誌図書および刊行物発行らびに取次等\\ +   支部長の任期は2年とする\\ 
-  (5)その他目的達成に必要な事項+   支部幹事の任期は年とし,毎年約半数を改選する。ただし再任を妨げない。\\ 
 +   支部委員任期は2年とし,再任を妨げない。\\ 
 +   支部運営委員欠員が生じた場合は,支部幹事会で後任を選任することができる。ただし,そ任期は前任者の残余の期間とする。\\ 
 +  3.支部長は,支部を代表し,統括する。また,必要の都度,支部運営委員で組織する東北支部運営委員会以下「支部運営委員会」),支部長および支部幹事で組織する幹事会を開催し,支部円滑運営業務が行えるよう運営関して必要な事項を審議する。\\ 
 +  4.支部幹事および支部委員は,支部長を補佐し,支部の業務を遂行する。
  
-== (会員) ==+== (支部の運営) ==
  
-条 支部の会員(以下「支部会員」という.)は,東北地区に 在住まは勤務する学会の会員とする.\\ +4条 支部の運営は,理事会で承認され年度計画および予算より行\\ 
-第5条 支部に次の役員をおく.\\ +  2.支部運営委員は,毎年指定された時期までに翌年度事業計画案予算案および事業報告作成し,会に提出するものとする\\ 
-  (1)支部長   1名\\ +  3.支部運営委員会は,毎年5月に東北支部報告会開催し,東北支部会員に対して支部の活動状況(諸事業の報告・計画,収の状況,支部運営委員構成等)報告するものとする。\\
-  (2)支部幹事  6名以上\\ +
-  (3)支部評議員 若干名\\ +
-第6条 支部長および支部幹事は,支部属する学会の 正会員(以下「支部正会員」とい.)の選挙(互選)によって定める.\\ +
-  .支部評議委員は,支部正会員および賛助会員中から支部長が委嘱する.\\ +
-第7条 支部長は支部を代表し,支部を統括する.\\ +
-  2.支部長は,支部総会,支部役員会および支部幹召集し, その議長となる.\\ +
-  3.支部長が欠けた場合,または故があるときは,あらかじめ 支部長が指名した支部幹事または支部評議員が代行するものとする\\ +
-  .支部幹事は,支部助けて支部の事業を遂行する.\\ +
-  5.部評議員は,支部長と協力して支部事業の遂行援助する\\+
  
-== (役員の任期) ==+== (雑 則) ==
  
-条 支部役員任期次のように定める.\\ +5条 支部の業務処理するため,務局設け事務局に事務職員,その他必要員をおくことができる.\\ 
-  (1)支部長の任期は2年とする.\\ +第6条 本規約に定めるもののほか,支部運営に関る必要な事項は別に定める.
-  (2)支部幹の任期は2年とし,毎年約半数改選する. ただし再任を妨げない.\\ +
-  (3)支部評議に任期は2年とし再任を妨げい.\\ +
-  (4)前3号にかからわず.役に欠員が生じた場合は, 支部幹事会で後任選任することができる.ただし,そ任期は前任者の 残余期間とする.+
  
-== (総会) ==+== (附 則) ==
  
-条 支部総会は,年1回開催する.ただし,必要に応じて臨時に開催 することができる.\\ +7条 本規約は,理事決議日から発効し,2012年4月1日から施行する。 \\ 
-  2.支部総は,支部正会員10分の1以上の出席をもって成立する. ただし,あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす.\\ +第8条 本規約改廃理事会の決議により行う。\\ 
-  3.支部会員の過半数から,理由を示して要求があった場合は, 臨時支部総会を開くものとする\\ +第9条 本規約の施行より,従来「東北支部規約」廃止する\\ 
-  4.議決は,出席者過半数をもって行い,可否同数のとき, 議長の決するところとする.\\ +  2経過措置と2012年3月31日現在「東北支部規約」規定され支部評議および支部総会呼称は,運営に支ない範囲で2012年度に利用可能とする。 
-  5.支部総会の付事項は,次のとおりとする.\\ +
-    (1)事業関する事項\\ +
-    (2)予算おび決算に関する事項\\ +
-    (3)支部役員選出に関する事項\\ +
-    (4)支部規約の改廃関する事項\\ +
-    (5)そ他,支部幹事会が必要と認めた事項 +
- +
-== (幹事会) == +
- +
-第10条 支部幹事会,支部長および支部幹事をもって組織する\\ +
-  支部幹事会は,必要の都度開催し,支部の運営および事業の実施 必要な事項に関して審議す. +
- +
-== (役員会) == +
- +
-第11条 支部会は,支部長および支部幹事,支部評議員を もって構成する.\\ +
-  2.支部役員会は,必要の都度開催し,次の事項を審議する.\\ +
-    (1)支部総会に提出する議案\\ +
-    (2)支部事業の実施に関する事項\\ +
-    (3)その他支部の運営に関して必要な事項 +
- +
-== (会計) == +
- +
-第12条 経費は,本部からの交付金およびその他の収入金をもって 充てる.\\ +
-第13条 支部の会計年度は,毎年4月1日始ま,翌年3月31日に 終わる.\\ +
-第14条 支部の業務を処理するため,事務局を設け,事務局に事務職員, その他必要な職員をおくこができる. +
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-== (雑則) == +
- +
-第15条 本規約は,支部総会において出席者の3分の2以上の賛成を 得なければ改廃できない.なお,その結果を理事会に報告するものとする. \\ +
-第16条 本規約に定めるもののほか,支部の運営に関する必要な事項は 別に定める. +
- +
-== 付則 == +
- +
-この規約は,昭和47年1月29日から施行する.\\ +
-この規約は,昭和47年2月17日から改正施行する.\\ +
-この規約は,昭和48年5月24日から改正施行する.\\ +
-この規約は,平成3年2月7日から改正施行する.\\ +
-この規約は,平成9年4月23日から改正施行する.\\ +
-この規約は,平成19年5月9日から改正施行する.\\ +
-この規約は,平成23年5月18日から改正施行する.+
  
rules.txt · 最終更新: 2024/02/19 by admin